宿泊約款
(本約款の適用)
第1条
1.
当ホテルと締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令又は習慣によるものとします。
2.
当ホテルは、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令および習慣に反しない範囲で特約に応ずることができます。
(宿泊引き受けの拒絶)
第2条
当ホテルは、次の場合には、宿泊の引き受けをお断りすることがあります。
- 宿泊の申し込みがこの約款によらないものである時
- 満室(員)により客室の余裕がない時
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定又は、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められる時
- 宿泊しようとする物が伝染病者であると明らかに認められる時
- 宿泊に関し特別の負担を求められた時
- 天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊させることができない時
- 宿泊しようとする者が、泥酔者等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすと認められた時
- 宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をした時
(氏名など告知)
第3条
当ホテルは、宿泊日に先だつ宿泊の申込み(以下「宿泊予約の申込み」という)をお引き受けした場合には、期間を定めて、その宿泊の申込者に対して次の事項の告知を求めることがあります。
- 宿泊者の氏名、性別、住所、国籍および職業
- その他当ホテルが必要と認めた事項
(予約金)
第4条
1.
当ホテルは、宿泊予約の申込みをお引き受けした場合には、宿泊予定日数の予約金の支払いを求めることがあります。
2.
前項の予約金は、次条の定める場合に該当する時は、同条の違約金に充当し、残額があれば返還します。
(予約の解除)
第5条
1.
当ホテルは、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部又は一部を解除した時は、次に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、団体客(ペイイングメンバー15名以上のものをいう。以下同じ)の一部について宿泊予約の解除があった場合には、宿泊日の10日前の日(その日より後に当ホテルが宿泊予約の申込みをお引き受けした場合には、そのお引き受けした日)における宿泊予約人数の10%に当たる人数(端数が出た場合には切り上げる)については、この限りではありません。
-
一般客
イ. 宿泊日の前日に解除した場合、宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の80%
ロ. 宿泊当日に解除した場合、宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の100%
-
団体客
イ. 宿泊日の5日前から宿泊日の4日前までに解除した場合、宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の80%
ロ. 宿泊日の3日前から前日に解除した場合、宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の100%
ハ. 宿泊日当日に解除した場合、宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の100%
2.
当ホテルは、宿泊者が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ予定到着時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しない時は、その宿泊予約は申込者より解除されたものとみなし処理することがあります。
3.
前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者が、その連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等公共の運輸機関の不着又は遅延その他宿泊者の責に帰さないものであることを証明した時は、第1項の違約金はいただきません。
第6条
1.
当ホテルは、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。
- 第2条、第3号から第7号までに該当することとなった時
- 第3条、第1号の事項の告知を求めた場合において、期限までにそれらの事項が告知されない時
- 第4条、第1号の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがない時
2.
当ホテルは、前項の規定により宿泊予約を解除した時は、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。
(宿泊の登録)
第7条
宿泊者は、宿泊日当日当ホテルのフロントにおいて次の事項を当ホテルに登録してください。
- 第3条、第1号の事項
- 外国人にあっては、旅券番号、日本上陸地および上陸年月日
- 出発日および時刻
- その他当ホテルが必要と認めた事項 ・チェックアウトタイム
第8条
当ホテルのチェックアウトタイムは、午前10時とします。